積極的な海外取引をサポート
インターネットや越境ECが活発化するにつれて、国境をまたいだ取引が一般化しつつあります。これに伴い、中小企業においても英文契約書等を取り扱う機会が増加しています。
英文契約書は、翻訳サイトなどを用いて意味が理解できればよいというものではありません。問題のある箇所については適宜指摘し、英文で対案を作成できなければ、相手が作成した契約書をそのまま受け入れせざるを得なくなります。
トライデントでは、海外業務にも力を入れており、海外対応可能な弁護士兼公認会計士が、海外取引のハードルを取り払い、ビジネスチャンスを獲得することのサポートをしています。
以下のような問題を解決します
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英文契約書の確認や作成作業をお願いしたい。
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国を跨ぐM&Aのサポート業務をお願いしたい。
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外国企業のインバウンド対応を行って欲しい。
よくある質問と回答
英文契約書
それほど数は多くないものの、時々英文契約書を締結する必要が生じます。現在契約している顧問弁護士は英文対応ができないので、その都度対応に苦慮しているのですが、トライデントでは英文契約書の対応はお願いできますか。クロスボーダーM&A
日本企業を買収しようと考えているのですが、その企業には海外子会社を有しています。その海外子会社がある程度重要な役割を占めているため、現地調査を行って欲しいと考えています。そのような、海外の会社のデューデリジェンスもお願いできるのでしょうか。クロスボーダー不正調査
海外子会社で不正が発覚したのですが、このような国境を跨いだ不正調査についても、トライデントにお願いできるのでしょうか。インバウンド
私の知り合いの海外企業がこの度日本に現地法人を作ることになりました。このような海外企業が日本に進出するインバウンドのサポートもトライデントにお願いできるのでしょうか。顧問契約
うちの会社では、最近海外の取引先も増えてきて、英文契約書のチェック業務も生じています。どの程度の契約書数のチェックがあるのであれば、顧問契約を締結した方がよいのでしょうか。
英文契約書
- それほど数は多くないものの、時々英文契約書を締結する必要が生じます。現在契約している顧問弁護士は英文対応ができないので、その都度対応に苦慮しているのですが、トライデントでは英文契約書の対応はお願いできますか。
- トライデントには、英文契約書に対応できる弁護士会計士が複数名在籍しています。そのため、英文契約書の対応業務が発生したとしても、特段支障は生じません。なお、準拠法が相手国であり、その国の法律について詳細検討が必要な場合には、可能な限り当該国の弁護士と協力して対応にあたることとしています。
クロスボーダーM&A
- 日本企業を買収しようと考えているのですが、その企業には海外子会社を有しています。その海外子会社がある程度重要な役割を占めているため、現地調査を行って欲しいと考えています。そのような、海外の会社のデューデリジェンスもお願いできるのでしょうか。
- トライデントでは、このような海外におけるデューデリジェンスも対応しています。現地の法律や税務については、現地専門家と協力しつつ対応することになりますが、これらの専門家とのパイプは常に多数保有しています。
そのため、クロスボーダー案件についても問題なく対処することができます。
クロスボーダー不正調査
- 海外子会社で不正が発覚したのですが、このような国境を跨いだ不正調査についても、トライデントにお願いできるのでしょうか。
- 不正は、国内よりも目の届きにくい海外子会社において発生しやすいという特徴があります。海外子会社での不正調査は、言語や法律、慣習などの違いにより、国内の不正調査よりも困難となることが一般的です。
この点、トライデントでは、現地の専門家と協力しつつ、このような海外での不正調査にも対応しています。現地の法律については、現地専門家と協力しつつ対応することになりますが、これらの専門家とのパイプは常に多数保有しています。
インバウンド
- 私の知り合いの海外企業がこの度日本に現地法人を作ることになりました。このような海外企業が日本に進出するインバウンドのサポートもトライデントにお願いできるのでしょうか。
- インバウンドの対応は基本的に英語により行うことになります。もっとも、適用される法律や会計税務は、原則として日本の法律や日本の税法等によることになるため、特段対応に問題はありません。
外国人が日本において就労する際に必要となる英文雇用契約書等についても、会社の要望に応じて適宜作成しております。
顧問契約
- うちの会社では、最近海外の取引先も増えてきて、英文契約書のチェック業務も生じています。どの程度の契約書数のチェックがあるのであれば、顧問契約を締結した方がよいのでしょうか。
- 契約書の内容や分量にもよるため一概に判断することはできませんが、英文契約書のチェック業務は、和文契約書と比べて遥かに高度な内容となります。また、英文の変更案を提示することができなければ、不利な内容の契約書を締結せざるを得ません。
そのため、年間数件でも英文契約書のチェック業務が生じる程度の商取引を行っているのであれば、顧問契約を締結すべき段階に至っていると考えられます。
顧問契約の対象は契約書のみならず、労働問題や海外進出の検討等にも及びます。そのため、海外取引がある程度生じた段階からは、顧問契約を検討した方がよいでしょう。