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事業内容倒産・再生

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法務・財務双方からの最適な解決方法

どの経営者も破産や再生手続を行いたくないと考えることは当然のことです。もっとも、このまま同じような状態で経営を続けていては、事態が悪化するだけという状況に陥ることもあります。

そのような場合であっても、可能な限りこれまで一緒に経営を支えてきた従業員や、お世話になった取引先などに迷惑がかからないように対処する必要があります。

トライデントでは、このような経営者の意向を踏まえつつ、法務・財務双方の見地から、できる限り関係者に迷惑がかからない最適な解決方法を検討しています。

以下のような問題を解決します

  • 最適な方法で会社経営を終了させたい。

  • 再生可能であれば、企業再生により会社を存続させて欲しい。

  • 特別清算等の手続きを通じて、税務上のメリットを追求したい。

よくある質問と回答

破産

コロナ禍で痛んだ会社の状態を何とか回復しようと努めていましたが、資金繰りがどうしてもうまくいかず、会社を破産させるしかないと考えています。このような状況下でトライデントに依頼した場合、どのようなサポートをしてくれるのでしょうか。
トライデントでは、破産再生に詳しい弁護士兼公認会計士により、まず本当に破産しか対処方法がないのかを検討します。
会社の財務諸表等を検討したところ、破産以外の再生等の方法も考えられるようであれば、その手段についても極力検討します。
それでも破産しか方法がないと判断した場合には、破産手続に着手することになります。
会社を破産させた場合、債権者の取り立ては収まることになります。破産したということで、債権者の理解も得られやすいという傾向も見られます。
なお、代表者個人も会社の債務につき連帯保証している場合、取り立てから逃れるため、同時に自己破産することが通常です。もっとも、一定の要件を満たすのであれば、経営者保証ガイドラインなどを通じて代表者の自己破産を回避できる場合もあります。

特別清算

うちの会社には債務超過の子会社が存在します。これまで親会社から何度も資金融通をしてきましたが、経営を立て直すことができませんでした。このような場合、トライデントではどのようなサポートをしてくれるのでしょうか。
一般的な方法として、親会社が債権放棄することにより、子会社の負債を解消するという方法も考えられます。もっとも、状況次第では親会社の債権放棄が損金算入されないという事態も考えられます。
一方で、子会社を法的に破産させることになると、親会社としてのイメージを悪化させるなどの問題を生じさせるおそれがあります。
このように、債権者がある程度限定されている場合(本件では親会社に限定)、破産ではなく特別清算という手続きによって法的整理することが考えられます。この場合、破産によるイメージの悪化を免れる一方で、損金算入についても認められやすくなります。
この点トライデントでは、倒産手続に詳しい弁護士兼公認会計士が、どの手法が最も適切か慎重に検討し対応にあたっています。

私的整理

このたび先代から長年続けてきた会社を閉じることにしたのですが、イメージなどの問題で破産などは極力避けたく、私的に整理したいと考えています。このような場合、トライデントではどのようなサポートをしてくれるのでしょうか。
私的整理とは、民事再生、会社更生、破産などの、いわゆる法的倒産手続を経ることなく、債務を整理することをいいます。
株式会社などの法人のほか、連帯保証債務を負う経営者などの自然人も、私的整理手続を利用して債務を整理できる場合があります。
私的整理には、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキーム、事業再生実務家協会による特定認証ADR手続(事業再生ADR)や私的整理ガイドラインや特定調停等の一定の手続準則を示した機関の関与の下で進める準則型私的整理手続から、これらの機関の関与なく、債務者と代理人のみで手続を進める純粋私的整理手続まで、様々なバリエーションがあります。
いずれの手続においても最も重要なのは、事業をいかに再建させるかです。スポンサーによる支援なく、自主再建により再建可能な事業もあれば、スポンサーによる支援が必要な事業もあります。
また、私的整理手続では、純粋私的整理手続か準則型私的整理手続かを問わず、債権者全員の同意を得る必要があります。
トライデントでは、私的整理に詳しい弁護士兼公認会計士が金融機関の意見も聴取しながら、関係者の了解を得られる再建プランを立案しています。

民事再生

うちの会社の資金繰りからすると、あと2か月後に資金ショートすることが予定されています。このまま資金ショートすると、破産するほかなく、多くの従業員を路頭に迷わせてしまいかねません。このような状況で、民事再生手続をトライデントに依頼することはできるのでしょうか。
民事再生によって対応できるか否かは、単に民事再生申立ての要件を満たすかという観点に留まらず、会社の経営資源の有無やスポンサーの有無など、様々な観点から慎重に判断する必要があります。
これらの判断には、法的な観点からのみならず、財務諸表の検討を含む財務の観点からも検討を行う必要があります。
この点、トライデントでは、再生手続の経験豊富な弁護士兼公認会計士により、どのようなスキームによれば再生の可能性が最も高まるのかを検討し、そのうえで民事再生手続の申立対応にあたっています。

関東圏以外の会社

うちの会社は九州に拠点を置いています。トライデントは主に関東圏にオフィスが位置していますが、関東圏以外の会社の依頼も受け付けてくれるのでしょうか。
トライデントでは、多くの関東圏以外の会社に、Web会議システムなどを通じて円滑なサービスを提供しています。また、出張対応も柔軟に行っているため、関東圏以外の会社であっても問題なくご対応可能です。