Skip to content(本文へジャンプ)

事業内容景品表示法

  1. ホーム
  2. 景品表示法

研修対応を通じた全社的なサポート

景品表示法は、「景品」のみならず、幅広く「広告」に対して規制を行う法律です。特に広告を行っていない会社であっても、HP等の記載が、景品表示法に違反しているというケースも見られます。

これらの違反は、ライバル会社からの通報によって問題化されることも多いため、企業としては十分注意する必要があります。また、違反が認められた場合、消費者庁のHPに企業名や違反内容が公表されたり、課徴金命令を受けることもあります。

トライデントでは、景品表示法に関して知識経験豊富な弁護士兼公認会計士が、あなたの会社において景品表示法違反となり得る点を事前に指摘したり、社内研修を開催するなどして、これらの違反が生じないよう対処しています。

以下のような問題を解決します

  • 広告の内容が不実証広告でないか確認したい。

  • 開催予定のキャンペーンが景品規制に該当しないか確認したい。

  • 会社のホームページの記載内容に景品表示法に違反する内容がないか確認したい。

よくある質問と回答

不実証広告

うちの会社で広告している製品について、合理的な根拠のない効果を記載していると疑われ、消費者庁から調査依頼がなされました。このような場合にどのようなサポートをしてくれるのでしょうか。
合理的な根拠がない効果や性能に関する表示は、優良誤認表示(不実証広告)とみなされます。そのため、まずは広告などを行う場合には、根拠がない情報を適示しないよう注意する必要があります。
この点について疑問があるとして調査を受ける場合には、可能な限り資料を収集し、広告表示について合理的な根拠があることを示す必要があります。
トライデントでは、景品表示法に関して知識経験豊富な弁護士兼公認会計士が、その知見を駆使して対応にあたります。

二重価格表示

うちの会社のHPに「今だけ特別価格」という表記が長期間放置されており、この表記が二重価格表示にあたるのではないかと問題になりました。このような場合、トライデントではどのようなサポートをしてくれるのでしょか。
「特別価格」や「セール価格」などの通常価格と異なる価格を示す表示を二重価格表示といいます。二重価格表示については、ガイドライン等において詳細な規制が設けられており、その記載内容によっては、有利誤認表示とみなされるおそれがあります。
トライデントでは、まずこのような事態が生じないように、広告価格について事前相談を行うプロセスを設けています。また、要望があれば、景品表示法に関する社内研修等を実施し、広告に携わる社員の知識拡充に努めています。

景品の上限規制

新商品を発売するに際して一定期間キャンペーンを実施し、プレゼントを提供する予定です。このようなキャンペーンを行う場合、どのような点に気を付けた方がよいのでしょうか。
キャンペーンなどでプレゼントを渡す場合には、景品表示法における景品規制に違反しないか注意する必要があります。景品規制に該当する場合には、最高額や総額等の規制が適用され、違反した場合には行政処分を受ける可能性があります。
トライデントでは、景品表示法に関して知識経験豊富な弁護士兼公認会計士が景品規制に該当するのか事前に検討し、コンプライアンス違反が生じないよう取り計らっています。

顧問契約

うちの会社で景品表示法に関して問題となることは、それほど多くありません。そのような場合であっても顧問契約を締結した方がよいのでしょうか。
確かに、B to B取引を行っている会社ですと、景品表示法に関して問題となることは多くありません。もっとも、HP等を通じて一般消費者に対してサービスを広告している場合には、景品表示法に関連した問題が生じることは見られます。
また、通常顧問契約を締結する場合は、景品表示法のみならず、企業が経営していく過程において生じる様々な法的な問題を解決することを目的としています。
この点、トライデントでは、企業法務全般について法務のみならず財務についても幅広く対応しており、様々な案件について適切なアドバイスを提供しています。

関東圏以外の会社

うちの会社は九州に拠点を置いています。トライデントは主に関東圏にオフィスが位置していますが、関東圏以外の会社の依頼も受け付けてくれるのでしょうか。
トライデントでは、多くの関東圏以外の会社に、Web会議システムなどを通じて円滑なサービスを提供しています。また、近時は訴訟対応もWeb会議システムを用いて行われることが通常となりましたので、特に関東圏以外であるからといって、対応に支障が出ることはありません。