Skip to content(本文へジャンプ)

事業内容企業間訴訟

  1. ホーム
  2. 企業間訴訟

会計的知識を駆使した損害賠償請求

企業間で発生する紛争の多くは、取引先との間で起きる契約不履行を原因としています。そして、紛争に起因して契約が終了することで、将来得られるはずであった逸失利益(営業損害)が発生することが多く見られます。

逸失利益は、売上高を基準として算定するものではありません。実際には、売上高を獲得するための経費も発生不可避だからです。この逸失利益(営業損害)の主張立証には、会計的な知識が不可欠となります。

この点、トライデントでは、弁護士兼公認会計士が、会計の専門知識をもって賠償請求を行います。このことにより、あなたの会社が被った損害について、最大限の填補がなされるよう取り計らっています。

参照『ストーリーでわかる 営業損害算定の実務 新人弁護士、会計数値に挑む』(加除出版)

以下のような問題を解決します

  • 逸失利益が多額になる場合の損害賠償対応を行って欲しい。

  • 取引先が支払滞納している売掛金を回収したい。

  • 取引先との契約を解除したうえで、損害賠償請求を行いたい。

よくある質問と回答

逸失利益(営業損害)

取引先の契約不履行により、取引が途中で終了することになりました。契約が終了しなければ得られた逸失利益(営業損害)が存在するのですが、トライデントに依頼すると有利な対応が可能になるのでしょうか。
逸失利益(営業損害)は、将来発生することになる損害であるため、既に発生している損害と比べ、立証が困難になる傾向にあります。また、その契約によって生じるはずの利益(一般的には限界利益)が損害となるため、損害賠償において、会計的な知見が必要となります。
この点、トライデントでは、弁護士兼公認会計士が変動費と固定費の分解を適切に行うとともに、その立証活動を通じて、最大限の限界利益の賠償請求を行います。これは、弁護士兼公認会計士が最も得意とする分野であり、これまで多くの訴訟で実績を残しています。

支払滞納

取引先が支払を滞納することがたまに生じます。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
取引先が支払いを滞納している理由によって、対応が変わります。
単に取引先が失念している場合等では問題ありませんが、資金繰りに問題が認められる場合等には、早期に対応する必要があります。早期に担当を弁護士に切替えて、内容証明郵便等の発送、仮差押の申立て、訴訟提起などの対応を取る必要があります。
なお、取引先が話し合いに応じる場合などでは、公正証書を作成するなどして、債権の保全を図ることもあります。
トライデントでは、企業間訴訟に関して知識経験豊富な弁護士兼公認会計士が、その知見を駆使して迅速に対応にあたっています。

欠陥商品

取引先が納品した商品に重大な欠陥が存在しました。返品対応を行おうとしましたが、取引先は欠陥を認めず、返品に応じてくれません。このような場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
まずは、「商品に欠陥があること」を手元にある証拠から立証できるのかを検討する必要があります。
たとえば、ソフトなどの製作依頼を行っている場合、そもそも仕様書が存在していなかったり、仕様書の内容が製作過程で変更されてしまっていることも散見されます。このような場合、仕様書を示して納品物に欠陥があることを証明しにくいため、訴訟に発展しても損害賠償請求が認められないおそれがあります。
トライデントでは、このような事態が生じないよう常日頃からアドバイスを提供しています。また、商品に欠陥が認められた場合には、速やかに欠陥の証拠を示しつつ、交渉にて解決を図るよう努めています。

契約書紛争

契約書の文言を巡り取引先と揉めることが年に数回あります。このような場合、トライデントではどのような対応をしてくれるのでしょうか。
まずは、契約書の文言を巡りトラブルにならないよう、あなたの会社で使用している契約書雛形に問題がないかを確認します。また、取引先が提示する契約書についても、顧問契約を通じて、随時確認作業を進めることになります。
このように、契約書紛争については、予防対応をすることが重要になります。それでも契約書の文言を巡り紛争になることもあります。特に、取引額が高額な契約書や、単発の取引である場合に、揉める可能性が高い傾向にあります。
トライデントでは、これまで様々な契約書において訴訟対応を実施してきました。その知識経験を駆使して、紛争の予防に努め、それでも紛争となってしまった場合には、可能な限り有利な形で終結するよう対応しております。

契約解除

取引先が不誠実な対応を行うので、契約を解除しようと考えています。このような場合に、どのような点に注意した方がよいでしょうか。
まず、契約書に規定されている解除事由に該当するのかを詳細に検討する必要があります。後に解除が無効であったと判断された場合、多額の損害賠償を受けるおそれがあるからです。
また、解除が有効であったとしても、取引先から解除に伴う損害賠償を受けるおそれもあります。
トライデントでは、このような損害賠償リスクを極力低減させるべく、契約終了時には、清算条項を含む合意書を締結することを推奨しています。

顧問契約

トラブルが生じても訴訟となることは、それほど多くありません。そのような場合であっても顧問契約を締結した方がよいのでしょうか。
確かに、訴訟を頻繁に行っている会社はそれほど多くありません。そのため、訴訟が起きた際に法律事務所を探すという対応も考えられます。
もっとも、そのような事態となったときに、適切な法律事務所を迅速に探せる保証はありません。どの法律事務所においても、顧問契約を締結していたクライアントのご対応を優先するため、飛び込みでの依頼を受け付ける余裕がないかもしれないからです。
また、顧問契約を締結していれば、事前に適切なアドバイスを受けることにより、訴訟となることを回避できる可能性も高まります。そのため、日常的に法的な疑問が生じる段階に至っている場合には、顧問契約を検討された方がよいと考えます。

関東圏以外の会社

うちの会社は九州に拠点を置いています。トライデントは主に関東圏にオフィスが位置していますが、関東圏以外の会社の依頼も受け付けてくれるのでしょうか。
トライデントでは、多くの関東圏以外の会社に、Web会議システムなどを通じて円滑なサービスを提供しています。また、近時は訴訟対応もWeb会議システムを用いて行われることが通常となりましたので、特に関東圏以外であるからといって、対応に支障が出ることはありません。